道路許可手続き

袖看板・平板看板の占用許可基準


袖看板・平板看板の許可基準については以下のようになっています。
※下記基準はご参考用として東京都の道路占用許可基準を挙げております。地域等によって許可基準が異なる場合がございますので、ご申請前によくご確認下さい。

◎道路占用許可基準(東京都道路占用規則第4条)

 1.高さ(路面から看板下端までの距離) 
 ・歩道上においては、路面から2.5m以上の距離が必要 
 ・歩道のない道路においては、路面から4.5m以上の距離が必要 

 2.出幅
 ・袖看板は、道路境界から1.0m以内であることが必要 
 ・建物の壁面を利用する平板看板は、道路境界から0.3m以内であることが必要 

 
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