道路許可手続き

屋外広告物の種類

一言で「屋外広告物」といっても、その種類は様々なものがあります。

以下に屋外広告物の種類を挙げますので、参考にして下さい。

◎屋外広告物の種類
名称 備考
広告塔 多角柱もしくは円柱の面を利用するもので、広告表示面を含む構造物が三角塔、四角塔、円型塔等のもの(球形、多面体を含む)
広告板 広告表示面が板状で、1面又は2面(板の両面)に表示されたもの(建築物の壁面、日よけ等の取付文字、書き文字等及び突出看板を含む)
小型広告板 広告表示面が板状で、1面に表示されたもので、縦・横共に1m以下のもの
はり紙 紙等に印刷又は手書きされた広告物で他の物件に貼付するもの
はり札等 ベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板のように、比較的軽易な材質の板に紙を貼ったものを、工作物等に針金等でつるし又はくくりつける等容易に取り外すことのできる状態で取り付けたもの
広告旗 乗じ面積3㎡以下ののぼり(モモタロウ旗)等、容易に取り外すことのできる状態で立て又は立て掛けられているもの。それを支える台等も含む。
立看板等 木枠等に紙張り、若しくは布張り等をしたものや、ベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板等に、紙、その他のものを張ったもの、又は直接塗装印刷したもの、置看板、パンフレットやチラシ等を掲出する物件等
電柱・街路灯柱利用広告物 電柱、電話柱及び街路灯柱に取り付けた広告物
標識利用広告物 標識(バス停標識、消火栓標識、避難標識、案内図板等)に取り付けた広告物
宣伝車 自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用する広告物
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの バス、電車の車体に長方形の枠を利用して表示した広告物
上記以外の車体利用広告物 上記以外の方式による電車、バスに表示した広告物及び乗用車、貨物自動車に表示した広告物
アドバルーン 網を付けた気球を掲揚し、その網又は気球を利用して広告表示したもの
広告幕 布、ビニール等に広告表示し、建築物の壁面、地上のポール等に取り付けたもの
アーチ 道路上を横断して設置するもの(広告幕(横断幕)は除く)
装飾街路灯 街路灯自体が広告と認められるもの
店頭装飾 クリスマスセール、お中元セール、新装開店時等において、商品を入口周辺に一時的に設置するもの

 

 


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