
屋外広告物の禁止地域とは
私たちの身の回りにある広告板などの屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供し、また、街の活気や賑わいを創出して人々に楽しみを与えてくれる反面、屋外広告物が無秩序に氾濫してしまうと、街並みや自然の美しさを損ねてしまう大きな要因となってしまいます。
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そこで、各都道府県の条例において、屋外広告物等を出す(=屋外広告物を表示し又は屋外広告物を掲出する物件を設置する)ことを禁止する必要のある地域や場所を禁止地域として定めるとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件として定めています。
また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可地域として定めています。
禁止地域については下記を参考にして下さい。
禁止地域の例
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 第1種・第2種中高層住居専用地域
- 特別緑地保全地区
- 景観地区のうち知事が指定する区域
- 保安林
- 文化財保護法の建造物及びその周囲
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
- 墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
など
※上記は一例を示したものですので、許可の前は必ず申請窓口で禁止区域に該当するか否かを確認して下さい。
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