
屋外広告物とは
屋外広告物とは、①常時又は一定の期間継続して②屋外で③公衆に表示されるものであって、④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
屋外広告物というと商業広告がすぐ頭に思い浮かぶと思いますが、具体的なイメージや観念を表しているものであって、上記①~④のすべての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、たとえ文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなど、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に当たります。
⇒屋外広告物の種類
(屋外広告物に該当しないものの例)
- 工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
- 街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
- 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)
- 音響広告
屋外広告物を表示させる場合は、表示・設置する場所が禁止区域に該当せず、かつ、原則として許可権者の許可を得ることが必要です。
許可を受けずに屋外広告物を表示させた場合は、罰金などの刑罰に処せられることがありますので、お気を付けください。⇒違反広告物等に対する措置
また、屋外広告物を表示・設置される方は、許可を取る以外にも管理義務や除去義務等の義務を負うことになります。
⇒広告物等を表示・設置される方の義務
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